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オーナー社長の
社会保険料を
ドカン!と削減

年間100万円以上の社会保険料削減!
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削減しましょう!

今も昔も、多くの中小企業が少しでもキャッシュアウトを抑えようと積極的に「節税」に取り組んでいます。ところが、社会保険料の「削減」となると、知識不足で具体的な対策を講じないまま、義務感のみで支払い続けている企業が多いのではないでしょうか。

しかし、オーナー経営者にとっては、法人と個人の社会保険料を合算すると、実は税金に匹敵する、場合によってはそれ以上の負担なのです。さらに、法人税は利益次第で決まるので赤字ならば課税対象外になりますが、社会保険料は利益とは関係なく、たとえ赤字でも負担しなければならない制度です。

率直に申し上げて、現行の社会保険は保険料を払えば払うほど“割を食う仕組み”になっています。民間の保険商品であれば当然、保険料に見合う給付内容を受けられます。しかし、社会保険は、これとは真逆の事態になっているのです。つまり「保険料の負担が大きいほど、それに見合う給付内容が受けられない!」という制度矛盾です。

従って、会社経営のキャッシュフロー改善のためにも、保険料負担に見合う給付内容を受けられないオーナー社長のためにも、できるだけ早い段階で、社会保険料対策を行うことをおすすめします。

削減すべき5つの理由

削減しなければならない理由があります
理由① 今後も社会保険料は上昇し続けるから
年収1200万円のオーナー社長(45歳・茨城県)の社会保険料は、健康保険(政管健保)と厚生年金をあわせて、平成21年度は約227万円/年(労使合計)でしたが、度重なる料率改定と報酬月額等級の引き上げ等により、令和5年度は約278万円/年となっており、14年で約51万円、率にして22.4%も増加しています。

もちろん、社会保険料の上昇はこれで終わりではありません。これから先も確実に保険料は引き上げられていきます。我が国では少子高齢化により保険料を負担する人口が減り続け、その一方で給付を受ける人口は増え続けるからです。
理由② 経費削減に直結するから
令和5年度の協会けんぽ(茨城県)の保険料率は11.55%(介護保険第2号被保険者)、厚生年金保険料率は18.300%で、給料の約30%が社会保険料となっています。従業員は労使折半のため半分の約15%程度の負担で済みますが、オーナー企業の社長は会社負担分も自己負担と同義といえますので、そう考えると、社長は報酬の実に約30%(月額報酬65万円程度までの場合)を社会保険料として徴収されていることが分かります。

社会保険料は経費の一部です。一般的には会社の中で社長がもっとも高額な報酬をもらっています。つまり、それだけ社会保険料の負担額も大きく、その負担額を削減できれば経費削減効果も大きいということです。大きな経費削減を実現できれば企業のキャッシュフローも改善され、その分でより良き事業運営に資金を投下することができるはずです。

もちろん、個人と法人の支出を変えずに社会保険料だけ削減できれば、手元に残るキャッシュも増えることになります。
理由③ 健康保険制度に矛盾があるから
決して安くない健康保険料を毎月支払い続けるのは、万一の病気やケガなどに備えるためです。しかし、ある意味では、健康保険は保険料を多く支払うと給付内容が下がるのです。

報酬の違いによる保険料と給付内容の比較ですが、報酬20万円と報酬120万円と比較した場合、1ヶ月に支払う保険料の差は119,382円です。一方、健康保険の給付内容の違いは「出産手当金」と「傷病手当金」だけです。

逆に、「高額療養費」では報酬20万円は57,600円で済む一方、報酬120万円は277,513円の支払いになります。高額な保険料を支払うほど自己負担割合が高いという矛盾です。

たしかに「出産手当金」と「傷病手当金」は報酬120万円の方が手厚くなっています。しかし「出産手当金」は女性限定の給付です。社長が女性で出産の予定があるなら給付されますが、そうでない男性にはまるで関係のない話です。


次に「傷病手当金」ですが、その給付条件は休職期間中に報酬が支払われない場合に給付される制度です。逆にいうと、休職期間中に報酬を受け取っていれば給付されないわけです。

ここで考えてほしいのは、病気やケガなどで社長が休職したとして「報酬を受け取らないということがありますか?」ということです。このように報酬の違いによる健康保険料と給付内容を比較してみると、高額な保険料を支払うメリットを見つけるのが難しいことがわかるでしょう。
理由④ 年金のコスパが悪すぎるから
厚生年金の保険料は労使折半ですが、オーナー社長はどちらの保険料も自分で負担しているのと同義といえます。そう考えたときに、支払った保険料に対する受け取る年金のコストパフォーマンスはどうなのでしょうか?

現在の厚生年金保険料率は18.300%です。仮に、40年間ずっと厚生年金に加入していて標準報酬月額が50万円だったとしましょう。すると、4392万円を支払うことになります。
● 支払保険料 ➡ 600万円 × 18.300% × 40年 = 43,920,000円

一方、受け取る年金額はというと、令和5年度の老齢基礎年金の満額受給額は795,000円(新規裁定者)で、老齢厚生年金の受給額は年額140万6,069円になります。
● 老齢基礎年金受け取り額 ➡ 年額795,000円
● 老齢厚生年金受け取り額 ➡ 600万円 × 5.769/1,000 × 40年 × 1.031 × 0.985 = 年額1,406,069円

つまり、老齢基礎年金と老齢厚生年金をあわせて、年額2,201,069円(年額795,000円+年額1,406,069円)を受け取るということになります。

そうなると「いったい何年で元が取れるのか?」という問題になるわけですが、その答えはズバリ「約20年」です。

● 保険料の回収に要する年数 ➡ 43,920,000円 ÷ 2,201,069円 = 19.95年

65歳から年金を受け取って20年経てば85歳です。民間の金融商品で「85歳までは元本割れしますが、85歳以降はお得ですよ!」と勧誘されたとしましょう。「あなたならその金融商品を契約しますか?」という話です。

このようにオーナー社長の場合は将来受け取る年金のコスパが悪すぎるのです。老後資金の積み立てという観点から考えれば、他に有利な資産形成の方法はいくらでもあります。
理由⑤ 年金が受け取れない可能性があるから
コストパフォーマンスは悪くても、厚生年金の保険料は多く納めれば、その分将来の年金受取額も多くなります。しかし、現行制度には「在職老齢年金」というものがあります。

これは何かというと、厚生年金を受け取る権利のある人が同時に厚生年金に加入していて、その人の報酬が高い場合は“年金を受け取れない”という制度です。

「在職老齢年金」は、その人が昭和12年4月2日以降生まれなら、70歳だろうと80歳だろうと、ずっと適用されてしまう制度です。ということは、年金受給年齢に達した時点でスパッと会社経営から引退しないと「本来受け取れる年金が受け取れない」ということになります。

だったら何のために高額な保険料を支払っていたのか?高額な保険料を支払ってきたのに年金を一銭も受け取れない?そんなバカな話が実際にあるわけです
メリット
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6つのポイント

削減プランには6つの特徴があります

Point.1 オーナー企業なら即実行可能

決算月などに影響されず、すぐ実行可能なスキームです

Point.2 面倒な手続きは一切なし

賃金台帳の記載方法を変えるだけです

Point.3 法人の財務状況関係なし

赤字でも黒字でも効果の出るスキームです

Point.4 合法プランです

年金事務所に確認済みです

Point.5 削減効果が大きい

人によっては数年で8桁の手元キャッシュ増加が可能です

Point.6 法人と個人の支出は1円も変えずに実行が可能

導入にあたっては法人・個人ともに“1円”もキャッシュアウトすることなく実行可能です

削減事例

社会保険料が年間101万円削減できました。

株式会社〇〇(製造業)B社長
東京で製造業の会社を経営するA社長とB社長。年齢はともに45歳、会社の売上は同程度で、年収も同じ1200万円です。すべてが似通った二人ですが、この二人には大きな違いがありました。それは、二人が毎月支払っている「社会保険料」の額でした。

A社長が年間約281.7万円の保険料を支払っていたのに対して、B社長の社会保険料は約180.7万円。なんと101万円もの違いがあったのです。なぜ二人にはこんなに違いがあったのでしょうか?

この違いを詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に無料相談にお申し込みください。※オンライン相談も可能です。

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ご利用の流れ

無料相談のお申し込みから導入までの流れです
STEP 1
無料相談のお申し込み
まずは劇的削減アドバイスの「無料相談」にお申し込みいただき、担当者からの連絡をお待ちください。なお、オンラインでのご相談も可能です。
STEP 2
無料相談
社会保険料を削減するための具体的なスキームをお伝えし、どのくらい社会保険料が削減できるかをシミュレーションさせていただきます。
STEP 3
ご導入
削減スキームについて、ご理解いただけるまで、しっかりとご説明させていただきます。ご納得いただけましたら、ぜひ導入をご検討ください。
STEP 3
小見出し
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よくあるご質問

  • Q
    導入費用はいくらかかるのですか?
    A
    導入自体に費用はかかりませんが、削減プランは〇〇を活用するため、〇〇のご契約が必要となります。※詳しくは無料相談でお伝えさせていただきます
  • Q
    誰でも必ず削減できるのですか?
    A
    役員報酬の額によっては削減できない方もいらっしゃいます。詳しくは無料相談にてご説明させていただきます。
  • Q
    導入のデメリットはないのですか?
    A
    個人の所得税負担が多少増える、将来の年金額が多少減る、この2つがありますが、削減額と比べれば大きな問題ではないと考えております。
  • Q
    個人事業主ですが、国民健康保険と国民年金も削減できますか?
    A
    このスキームは会社役員の方が加入する社会保険料の削減スキームですので、個人事業主の方はご利用いただけませんが、個人事業主の方には別途「国民健康保険・国民年金の削減スキーム」をご用意させていただいております。詳しくはお問い合わせください。
  • Q
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