災害で家や土地が被害を受けたとき、固定資産税はどうなる
2026年08月08日 13:51

先日、熊本県で大きな地震が発生しました。被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
地震や台風、大雨など、自然災害はいつ私たちの身近で起きるか分かりません。万が一被災したときには、保険だけでなく、さまざまな公的制度について知っておくことも大切です。
今回は、そんな災害時に知っておきたい制度の一つをご紹介します。
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災害で家や土地が被害を受けたとき、固定資産税はどうなる? 台風や地震などの災害で、ご自宅や土地に被害を受けてしまったとき、「固定資産税はどうなるのだろう」と気になったことはありませんか?
実は、被害の程度に応じて固定資産税が軽くなる「減免制度」があることをご存じでしょうか。
知らずにいると、本来受けられるはずの制度を受けられないまま損をしてしまうこともあります。 今回は、被災された方のための固定資産税の減免の仕組みと、対処方法をご紹介します 。
固定資産税の減免制度とは?
災害によって土地や家屋、事業用の資産に被害を受けた方の税負担を軽くするための制度です。お住まいの市区町村(東京23区の場合は東京都)に申請することで、被害の程度に応じて税額が軽減や免除されます。
この制度は、申請をしなければ適用されません。「被災したから自動的に安くなるはず」と思っていると、軽減制度を受けられなくなってしまう可能性があるので、ぜひ覚えておいてください 。
減免の対象と割合
減免の対象になるのは、主に次の3種類です。
▪土地 ▪家屋 ▪償却資産(事業用の設備など)
なかでも家屋が被災した場合は、被害の程度によって軽減の割合が変わります。 全壊であれば全額免除、大規模半壊であれば6割程度、半壊であれば4割程度の減免が適用されるケースが多いようです。この判定基準となるのが、「罹災証明書」です。
代替の家屋・土地を取得したときの特例
被災した家屋や土地の代わりに新たに取得または改築した場合にも、固定資産税が軽減される特例があります。
新居取得後4年間は2分の1、その後2年間は3分の1(※国が指定する大規模災害の場合)が軽減されるケースが多いとされています。ただし、この割合や基準は自治体によって異なりますので、事前に窓口に確認しておくと安心です。
そのほかの特例や制度
▪徴収猶予
納税が難しいときに、納税の猶予や分割納付が認められる制度。期間は1年以内とされています。
▪土地の特例
住宅が壊れてしまい、土地だけが残った場合でも税が軽減される特例。期間は原則として被災後2年とされています。
申請方法と期限
1.市区町村の窓口で被害の証明を受け、「罹災証明書」を取得する
2.罹災証明書を添えて、「税の窓口」に減免申請書を提出する
申請の期限は、納期限前や被害から60日以内としている自治体が多いようです。期限を過ぎてしまうと減免を受けられない可能性もありますので、早めの行動が安心です。
災害にあったときの固定資産税には、被害の程度に応じた減免制度や徴収猶予などが用意されています。まずは「罹災証明書」を取得し、お住まいの自治体窓口で早めに相談してみましょう。
※減免の割合や申請期限は自治体によって基準が異なります。実際にお手続きをされる際は、お住まいの市区町村の窓口で最新の情報をご確認ください。
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